学生督促の方法と罰則変更について
【対象】鶴見大学 文学部・歯学部・短期大学部の学生、福祉・保育専攻生
今年度より、未返却資料に関する督促方法と罰則が変更となりました。
督促方法のシステム化について
・返却期限日2日前に事前に返却期限をお知らせするメールを送信します。
・延滞資料がある場合には、大学発行のEメールアドレス宛に督促のお知らせを送信します。
・1か月以上の延滞資料がある場合には、郵送・電話による督促を行います。
長期延滞に伴う罰則について
・1か月以上の延滞資料がある場合には、貸出停止となります。
・貸出停止となった場合、延滞資料が返却されるまで本の貸出はできません。
・貸出停止後に返却された場合、貸出停止日となった日から1日経過するごとに、貸出停止期間が自動延長され、返却後も
貸出停止期間が継続します(返却より最大7日間)。
以上、ご承知おきください。
[S.S]